九州大学 研究者情報
研究者情報 (研究者の方へ)入力に際してお困りですか?
基本情報 研究活動 教育活動 社会活動
武内 謙治(たけうち けんじ) データ更新日:2023.12.06

教授 /  法学研究院 民刑事法学部門 刑事法学


大学院(学府)担当

学部担当



ホームページ
https://kyushu-u.elsevierpure.com/ja/persons/kenji-takeuchi-2
 研究者プロファイリングツール 九州大学Pure
取得学位
博士(法学)[2000年3月、九州大学]
学位取得区分(国外)
あり 博士
専門分野
刑事政策、少年法
外国での教育研究期間(通算)
02ヶ年00ヶ月
活動概要
1. これまでに研究に従事してきた分野には、(1)少年司法制度の研究、(2)行刑法・更生保護制度の研究、がある。
研究手法としては、従前、(a)議論・制度の歴史的構造の分析と(b)国際的な比較研究、とりわけドイツとの比較分析、を柱にしてきた。

(1) 少年司法制度に関する研究に関しては、現在までに、(a)1970年代以降におけるドイツ少年司法の改革動向、(b)戦後における日本の少年司法改革の分析、という総論的な分析を進めてきた。(c)少年手続における(弁護士)付添人の役割に関する一連の研究は、それらの基礎研究で得られた知見と方法論を各論的に発展・深化させるひとつの試みでもある。この研究テーマについては、論文「ドイツ少年司法における弁護人の役割と機能」の公表(2006年12月)により、歴史的・比較法的研究を踏まえた一応の基礎理論の提示にまで至った。今後は、この研究をも踏まえながら、少年司法制度の各論的テーマを論究していくことになる。

(2)行刑法・更生保護制度については、現在までに、(a)刑務作業論、(b)仮釈放論、(c)保護観察制度論という各論的テーマに取り組んできた。いずれも、いまだ萌芽的な研究にとどまり、公表業績も比較的短い論説のみであるが、今後は、これらの各論的検討を積み重ねることで、社会復帰原則(再社会化原則)の捉え直しと再構成を試みたいと考えている。

2. 今後は、これら二つの大きな問題領域に加え、犯罪学・刑事制裁法の領域に属する研究を重ねていきたい。(できれば、社会的事実と歴史的構造の中で問題を把握し、問題の前提を問題とする研究手法を確立してきた九州大学刑事法学講座の伝統を僅かでも継承できるような形で)少年司法・刑事司法の領域における「社会的法治国家原則」の歴史的意義と現代的課題を総合的に明らかにしていき、少年司法・刑事司法制度の体系的な捉え直しにまで至ることができれば、と夢想している。

3. 2003年10月から2004年9月までの期間、文部科学省在外研究員(若手)(研究課題:「少年司法および刑事司法における新しい担い手による社会的援助の研究」)として、また、2004年11月から2005年10月までの期間、アレクサンダー・フォン・フンボルト財団(Alexander von Humboldt Stiftung)奨学研究員(研究課題:"Die historische und aktuelle Bedeutung des Sozialstaatsprinzips im Jugend(straf)rechtssystem“)として、ドイツ連邦共和国のコンスタンツ大学で在外研究に従事する機会を得た。

九大関連コンテンツ

pure2017年10月2日から、「九州大学研究者情報」を補完するデータベースとして、Elsevier社の「Pure」による研究業績の公開を開始しました。