2026/07/09 更新

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タチバナ ユウスケ
橘 雄介
TACHIBANA YUSUKE
所属
芸術工学研究院 ストラテジックデザイン部門 准教授
芸術工学府 芸術工学専攻(併任)
芸術工学部 芸術工学科(併任)
職名
准教授
外部リンク

研究分野

  • 人文・社会 / 新領域法学

  • 人文・社会 / 新領域法学

経歴

  • 中央大学ELSIセンター  客員研究員 

    2026年8月 - 2027年3月

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  • 九州大学 大学院芸術工学研究院 准教授 

    2026年4月 - 現在

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  • 福岡工業大学大学院  准教授(非常勤) 

    2026年4月 - 2027年3月

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  • 福岡工業大学 社会環境学部 社会環境学科 准教授 

    2023年4月 - 2026年3月

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  • 株式会社KDDI総合研究所  招聘研究員 

    2021年6月 - 現在

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  • 福岡工業大学総合研究機構  研究員 

    2021年6月 - 2026年3月

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  • 福岡工業大学 社会環境学部 社会環境学科 助教 

    2021年4月 - 2023年3月

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  • 国立大学法人北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター  客員研究員 

    2019年5月 - 現在

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研究テーマ・研究キーワード

  • 研究テーマ: 通信法

    研究キーワード: 通信法

    研究期間: 2026年

  • 研究テーマ: 知的財産法

    研究キーワード: 知的財産法

    研究期間: 2026年

  • 研究テーマ: 情報法

    研究キーワード: 情報法

    研究期間: 2026年

  • 研究テーマ: 情報セキュリティ法

    研究キーワード: 情報セキュリティ法

    研究期間: 2026年

  • 研究テーマ: インターネット法

    研究キーワード: インターネット法

    研究期間: 2026年

論文

  • 情報とデータの意義と帰属:データの価値、下から見るか? 横から見るか? 招待

    橘雄介, 森下壮一郎

    エストレーラ / Estrela   ( 379 )   8 - 13   2025年10月

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    担当区分:筆頭著者  

    橘雄介=森下壮一郎「情報とデータの意義と帰属:データの価値、下から見るか? 横から見るか?」エストレーラ379号8-13頁(2025年10月)【査読なし、招待あり】

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  • ネットワーク型システムの発明に係る物(システム)の日本国内における「生産」の成否:知財高裁令和5年5月26日判決(令和4年(ネ)第10046号:特許権侵害差止等請求控訴事件)(裁判所Web) 招待

    橘雄介

    令和 5 年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊)   ( 1587 )   247 - 248   2024年5月

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    出版者・発行元:有斐閣  

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  • リサイクル品に対する特許権に基づく差止及び損害賠償請求について権利の濫用が否定された事例:知財高判令和4.3.29令和2年(ネ)10057号/判時2553号28頁[情報記録装置(リコー・トナーカートリッジ)] 招待

    橘雄介

    特許研究   ( 77 )   52 - 79   2024年3月

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    橘雄介「リサイクル品に対する特許権に基づく差止及び損害賠償請求について権利の濫用が否定された事例:知財高判令和4.3.29令和2年(ネ)10057号/判時2553号28頁[情報記録装置(リコー・トナーカートリッジ)]」特許研究77号52-79頁(2024年3月)【査読無し、招待有り】
    本稿はいわゆる「リコー・トナーカートリッジ事件」の判例評釈である。第一審が,リサイクルの制 限は独占禁止法上の取引妨害に該当するとし,特許権の行使が権利の濫用に該当するとしたため,控 訴審も注目を浴びた。
    被告らは原告製トナーカートリッジのリサイクル品を製造及び販売していた。被告らはリサイクル の過程で IC チップを新たなものに取り替えていた。その理由は,原告製 IC チップではトナーの残量 をリセットできず,再利用できなかったからである。この IC チップの交換について,原告は特許権侵 害を主張した。第一審に対し,控訴審は,独禁法違反を否定し,権利の濫用を認めなかった。
    なぜ第一審と控訴審の判断が分かれたのか。権利の濫用の判断基準及びあてはめにその原因がある のではないか。知的財産権の行使について独禁法違反が疑われる場合,従来,独禁法 21 条の問題とさ れてきた。通説は,知的財産制度の趣旨を逸脱する場合には,独禁法が適用されるとし,その際,市場 に与える競争制限の程度を考慮するとしてきた。背景には,知的財産法と独禁法のいずれも知的財産 に係る競争を促進するという共通の目的を持つという理解がある。他方,知的財産制度を第一次的に は尊重する見解,両法の競争の違いを指摘する見解(知財法は動的,独禁法は静的),政策の舵取りを する機関の役割分担という観点から独禁法当局の制限的な介入を説く見解が現れている。これらの見 解を敷衍すると,問題は権利の行使が知的財産制度によって与えられる保護を明らかに超えるか否か ということになり得る。この点,控訴審は前者の立場に,第一審は後者の立場に親和的である。
    控訴審の立場では,独禁法違反が決定的な事情となり得る。消耗品に対する競争制限行為が問題と なった事例を見ると,決め手は正規品の必須性にあり得る。この点,リサイクルの際に特許権侵害は 回避できるか否かについて,本件の第一審と控訴審の認定が異なっており,この認定の差異も両者を 分けた理由の 1 つと言える。

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  • 米国サイバー・サプライチェーン・セキュリティ法政策の動向:第117議会第2会期(2022-2023年)

    橘雄介

    福岡工業大学研究論集   56 ( 2 )   45 - 58   2024年2月

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    米国連邦議会における第117議会の第2会期(2022-2023年)では、サプライチェーン・セキュリティに大きな変化があった。サプライチェーン・セキュリティ分野において請負業者にとっての基本文書であるNIST SP 800-171の改訂を進展させた。また、ソフトウェア部品表(SBOM)、ゼロ・トラスト、重要インフラ向けサイバー・インシデント報告法(CIRCIA)におけるインシデント報告の枠組みなどでも進展があった。これらの取組みの背景には、コロニアル・パイプラインやLog4jなどの重大なセキュリティ・インシデントがある。さらに、CHIPS法やTikTokへの規制などの中国を意識した、経済安全保障の取組みも進んだ。他方、システム上重要な重要インフラ(SICI)に関する法案が未成立に終わるなど、重大な政策について挫折もあった。

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  • 米国における特許権の間接侵害制度の展開と日本法への示唆 招待

    橘雄介

    日本工業所有権法学会年報   ( 46 )   1 - 26   2023年5月

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    出版者・発行元:日本工業所有権法学会  

    本稿は筆者が北海道大学大学院法学研究科に提出した博士論文を短縮し、修正したものである。本論文は特許権の間接侵害について米国法を比較法の対象として研究したものである。従来の日本の実務・研究の課題が特許権とパブリック・ドメインとの折り合いにあることを指摘した上で、この問題に対する米国法の展開を検証し、積極的根拠として本来の特許権の把握する利益の侵害、消極的根拠としてパブリック・ドメインの確保(差止適格性の趣旨)及び特許クレームの通知機能の確保(主観的要件の趣旨)があることを指摘し、結論として、日本の従来の裁判例に対して101条1・4号をより狭く、2・5号をより広く解することを提案する。

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  • 特許権の間接侵害の理論(6) 査読

    橘 雄介

    知的財産法政策学研究   ( 67 )   195 - 239   2023年3月

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  • 電子情報通信技術とCSR・SDGs・ESG―倫理綱領における議論の経緯― 招待

    橘雄介

    電子情報通信学会誌   106 ( 3 )   194 - 198   2023年3月

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    本会の倫理綱領は法的拘束力を伴ういわゆるハードローではない.他方,倫理綱領は関係する技術者等の行動の指針になるという意味で,いわゆるソフトローとなる.ソフトローについては,近時,大きく展開しており,倫理綱領の改定にあたってはその展開を視野に入れる必要がある.本稿は企業の社会的責任(CSR : Corporate Social Responsibility),持続可能な開発目標(SDGs : Sustainable Development Goals)及びESG(Environmental, Social and Governance)を概観し,今回の倫理綱領の改定との関係を検討する.

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  • 法令・規定・標準等の更新について―特に「倫理と法」の議論の経緯― 招待

    橘雄介, 加藤尚徳, 桑原俊, 高木幸一

    電子情報通信学会誌   106 ( 3 )   215 - 219   2023年3月

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    担当区分:筆頭著者  

    技術者及びそれを雇用する企業には「コンプライアンス」が求められる.コンプライアンスとしてもちろん法令遵守が求められるが,それだけではなく,厳密には法令ではない規範の遵守も求められる.というのも,法令の制定(または判例の確立)には時間がかかるため,多くの場合,これらは技術の後追いになるためである.とすると,倫理綱領には法令遵守の促進に加え,このギャップを埋める機能が期待されるのではないか.本稿はこういった観点から「倫理と法」との関係を整理し,今般の倫理綱領の改定案との関係を検討する.

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  • 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」の分析―サプライチェーン上の責任の根拠に焦点を当てて―

    橘雄介

    社会環境学   12 ( 1 )   1 - 20   2023年3月

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    出版者・発行元:社会環境学会  

    本稿は日本政府が定めた「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を分析することを目的とする。本ガイドラインは企業にサプライチェーン上での人権尊重の取組みを義務づけるが,なぜ人権の直接の侵害者以外の企業が責任を負うのか。本稿はその根拠を既存の法制度に求め,結論として,人権侵害を「引き起こす」場合は因果関係が,「助長する」場合は因果性及び主観的な共同性が,また,「直接関連する」場合は信頼関係及び報償責任が責任の積極的根拠となり,反面,結果回避可能性が責任の消極的根拠となっていることを示す。

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  • Acacia事件を通して見るEUにおけるスペアパーツと意匠権 ―修理する権利論からの再評価の試み―

    橘雄介

    福岡工業大学研究論集   55 ( 2 )   79 - 96   2023年2月

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    「修理する権利」はユーザーの製品に対する決定権と説かれるが,現在の立法例では,正規品メーカーからユーザーまたは独立系修理事業者への修理部品や修理マニュアルの提供義務という形をとる。すなわち、知的財産権がユーザー等の修理を妨げることを現在の修理する権利立法は対処していない。では,知的財産法学として「修理する権利」を促進するとして,どのような方策があるだろうか。この点,EUの意匠法では,「修理する権利」の議論が耳目を集める以前から、「修理条項」が存在し,スペアパーツを使った修理が適法とされてきた。本稿は、リーディング・ケースのAcacia事件を通して修理条項が「修理する権利」に資するか,また,その是非を探求する。結論として,共同体意匠の修理条項は「修理する権利」に資する。他方,そのことの是非は,修理条項の本質を従来型の競争法及び消尽法理と考えるか,それを超えて,「環境志向の」修理する権利と捉えるかで異なり得る。

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  • 特許権の間接侵害の理論(5) 査読

    橘 雄介

    知的財産法政策学研究   ( 66 )   143 - 183   2022年12月

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  • 米国サイバー・サプライチェーン・セキュリティ法政策の動向 -第117議会第1会期(2021-2022年)-

    橘雄介

    福岡工業大学総合研究機構研究所所報   ( 5 )   63 - 74   2022年10月

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    第117議会(2021-2022年)の第1会期は、2つの意味でサプライチェーン・セキュリティにとって大きな変化の年となった。サプライチェーン・セキュリティ分野の基本文書であるNIST SP 800-161の改訂に加え、コロニアル・パイプライン事件やLog4j脆弱性事件などの大きなセキュリティ事件に対応し、重要政策の策定が急速に進められた。
    一方で、以下のような課題も残った。国防総省の請負業者に情報セキュリティ対策を義務付ける枠組みである「サイバーセキュリティ成熟度モデル認証(CMMC)」が一時的に停止された。そして、セキュリティインシデントに関する官民の新たな情報共有の枠組みを確立する法案も合意に至らなかった。これらは、もともと自主的なアプローチを基本としていた情報セキュリティ管理を義務化することの難しさを示している。

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  • 特許権の間接侵害の理論(4) 査読

    橘 雄介

    知的財産法政策学研究   ( 63 )   141 - 194   2022年5月

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  • ブロードバンド市場における英国通信法制の動向 ―競争/投資・組織・共同規制の観点から― 査読

    橘 雄介, 岡野 佳代

    情報通信政策研究   5 ( 2 )   Ⅲ-23 - Ⅲ-44   2022年3月

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    担当区分:筆頭著者   出版者・発行元:総務省情報通信政策研究所  

    本稿は英国通信法制に関するものであり、特にインフラ・インカンバントに対する規制を対象とし、その展開を整理し、特徴を浮き彫りにすることを目的とする。
    英国の通信インフラ市場を見ると、旧国営のインカンバントであるBTがOpenreachとして事業を展開しており、英国のブロードバンド事業者は依然として多くの地域でOpenreachの設備を利用することが必要になっている。故に、Openreach自体の支配的な地位の濫用を防止する必要が生じ、また、OpenreachがBTを他の事業者に比べて有利に扱うことを防止する必要が生じる。前者が「SMP(重大な市場支配力)規制」の問題であり、後者が「アクセス分離」の問題である。もっとも、こういった英国の通信規制枠組みに関しては邦語研究も含め先行研究が既に扱ったものである。にもかかわらず、本稿が今、この問題に改めて取り組む理由として2つ指摘したい。1つは、邦語研究のアップデートである。デジタル化の要請の中で大容量通信網の構築が世界的な課題となっており、英国もそれに向けて動いている。そこで、邦語研究をアップデートし、今後の我が国の通信インフラ政策に寄与したいと考えた。もう1つは、より一般的な視点であり、英国のインカンバントに対する規制の特徴を整理しておく必要性を感じた。背景には我が国のNTTに対する規制が変革期にあること及びプラットフォームに対する規制として企業規模に応じた事前規制が世界的に検討されていることがある。独占的な事業者に対する事前規制として通信法制、特にアクセス分離を早くから取り入れた英国は格好のサンプルであり、その分析によって今後のプラットフォーム規制の要点を学びたいと考えた。
    以上の問題意識の下、本稿では、1980年代以降の英国通信法制を調査した。その結果、インカンバントに対する規制はサービス競争(市場への参入の促進ひいては料金競争)に焦点を当てたものから、インフラ競争(競争者による投資の促進)に焦点を当てたものに転換していることを指摘した。加えて、アクセス分離がSMP規制の重要な方策である一方で、組織に焦点を合わせた「共同規制」であることを指摘した。そして、この「競争/投資」及び「組織(共同規制)」という指針は通信市場に限らず、より一般的な価値を持ち得ることも指摘した。

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  • 米国通信品位法230条の動向とプロバイダ責任のあり方への示唆─第116議会及びEARN IT法案の分析を中心に─ 査読

    橘雄介

    情報通信学会誌   39 ( 4 )   119 - 126   2022年3月

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書籍等出版物

  • 特許判例百選[第6版]

    橘雄介(担当:分担執筆 範囲:直接侵害に対する複数人の関与〔電着画像の形成方法〕)

    有斐閣  2025年11月    ISBN:9784641213463

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    総ページ数:2   担当ページ:98-99   著書種別:教科書・概説・概論

    橘雄介「判批:直接侵害に対する複数人の関与〔電着画像の形成方法〕」田村善之=愛知靖之=前田健=金子敏哉(編)『特許判例百選[第6版]』(有斐閣、2025年11月)98-99頁【査読なし、招待あり】

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  • 人間中心の知的財産法:身体・空間・時間からの解放と法的規律

    斉藤邦史, 橘雄介, 鈴木康平(担当:編集 範囲:第2章 発明の実施における分散と集中:複数主体による実施及び仮想空間における問題を中心に)

    勁草書房  2025年9月    ISBN:9784326404551

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    担当ページ:34-66   著書種別:学術書

    橘雄介「発明の実施における分散と集中:複数主体による実施及び仮想空間における問題を中心に」斉藤邦史=橘雄介=鈴木康平(編)『人間中心の知的財産法:身体・空間・時間からの解放と法的規律』(勁草書房、2025年9月)34-66頁【査読なし、招待あり】 本稿は、ネットワーク関連発明における複数主体による特許権侵害の問題を中心に、特許法上の実施行為の主体性や救済のあり方を検討するものである。特に、サービス提供者とユーザが分担して発明を実施する「一部実施」の場合に、どのように直接侵害を構成するかが焦点となる。裁判例の歴史をたどり、共同実施の法理、道具理論、支配管理性などの理論が展開されてきたが、近年は「他用途の有無」や「差止判決の実効性」が実施主体性の判断の決め手となってきたことを析出する。加えて、従来の裁判例を救済の観点から分析し、被疑侵害製品が汎用品の事案では、直接侵害を肯定しても、適法用途を慮って救済の範囲を限定していることを指摘する。その上で、こういった従来の裁判例の価値判断を特許法101条の間接侵害の構造から根拠づけることができるとし、規範として、フリーライドの防止、クレームの告知機能の確保及び差止適格性という観点から、スタンダード型の規範を提案する。また、本稿は、仮想空間(メタバース)における発明の実施にも目を向ける。そこでは、特許適格性や越境侵害の問題のみならず、充足論及び複数主体による実施の問題が浮上しているところ、本稿は、仮想空間固有の問題として発明の実施行為を行うアバターが複数者により操られている場合を指摘し、これを「デスガン問題」と名づける。

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  • Challenges of Law and Technology - Herausforderungen des Rechts und der Technologie - Retos del Derecho y de la Tecnología 国際共著

    Yusuke TACHIBANA(担当:分担執筆 範囲:Blockchain and Finance in Japanese Law)

    Göttingen University Press  2023年12月    ISBN:9783863956127

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    総ページ数:305   担当ページ:215-230   記述言語:英語  

    Yusuke TACHIBANA, Blockchain and Finance in Japanese Law, in Gerald Spindler and José Hernán Muriel Ciceri (Eds.), Challenges of Law and Technology - Herausforderungen des Rechts und der Technologie - Retos del Derecho y de la Tecnología (Göttingen University Press Dec. 2023, ISBN: 9783863956127) at 215-230【査読なし】

    DOI: 10.17875/gup2023-2501

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  • 知的財産法政策学の旅:田村先生還暦記念論文集

    朱子音, 橘雄介(担当:共訳 ,  原著者:張鵬 ,  範囲:中国における特許無効判断の「ダブルトラック」の欠点とその克服――特許侵害訴訟における無効の抗弁の継受を中心に)

    2023年8月    ISBN:9784335359514

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    担当ページ:249-265  

    張鵬(原著)=朱子音=橘雄介(訳)「中国における特許無効判断の「ダブルトラック」の欠点とその克服――特許侵害訴訟における無効の抗弁の継受を中心に」吉田広志=村井麻衣子=Branislav Hazucha=山根崇邦(編)『知的財産法政策学の旅:田村先生還暦記念論文集』(弘文堂 2023年8月、ISBN: 9784335359514)249-265頁【査読なし】

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  • 知的財産法政策学の旅:田村先生還暦記念論文集

    橘雄介(担当:分担執筆 範囲:サプライチェーンと厳格責任:米国特許法287条(a)の特許表示・通知に焦点を当てて)

    弘文堂  2023年8月    ISBN:9784335359514

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    担当ページ:266-292  

    橘雄介「サプライチェーンと厳格責任:米国特許法287条(a)の特許表示・通知に焦点を当てて」吉田広志=村井麻衣子=Branislav Hazucha=山根崇邦(編)『知的財産法政策学の旅:田村先生還暦記念論文集』(弘文堂 2023年8月、ISBN: 9784335359514)266-292頁【査読なし】 本稿は、特許権侵害が厳格責任であることについて、公示の観点から再検討するものである。近時、特許権者がサプライチェーン上の下流の事業者に対し権利行使をするようになり、新聞紙面を賑わしている。このような権利行使が問題視される背景には、特許権侵害が事実上、厳格責任で、サプライヤー以外による製品の販売行為をも特許権侵害の対象となる一方、どの製品がどの特許権侵害となるかが不明確なことがある。すなわち、特許権の公示に制度的な欠陥(通知の失敗)があるのではないかが問題となる。本稿は、特に製品と特許権との関係の公示について、米国特許法287条(a)の特許表示・通知制度を調査するもので、結論として、我が国としても通知の失敗に対処するため、類型的に通知の失敗が生じる場面においては、被疑侵害者の過失の要件として特許権者による通知を要求することを提案する。

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  • 知財とパブリック・ドメイン 1:特許法篇

    橘雄介(担当:分担執筆 範囲:Kimble最高裁判決を通して見る米国における特許権のミスユースの展開――財産権・反トラスト・パブリックドメインという観点から)

    勁草書房  2023年1月    ISBN:9784326404148

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    担当ページ:443-472   著書種別:学術書

    橘雄介「Kimble最高裁判決を通して見る米国における特許権のミスユースの展開――財産権・反トラスト・パブリックドメインという観点から」田村善之(編)『知財とパブリック・ドメイン 1:特許法篇』(勁草書房 2023年1月、ISBN: 9784326404148)443-472頁【査読なし】

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講演・口頭発表等

  • The “Too Short, Too Long” Dilemma: Reconciling “Right to Repair” with Intellectual Property Law 国際会議

    Yusuke TACHIBANA

    Eighth IP & Innovation Researchers of Asia Conference (IPIRA)  2026年1月  IP & Innovation Researchers of Asia Conference (IPIRA)

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    開催年月日: 2026年1月

    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Singapore University of Social Sciences   国名:シンガポール共和国  

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  • Can the Intellectual Property System Become Environmentally Friendly?: Extrinsic/Intrinsic Re-location of the ‘Right to Repair’ to the System 国際会議

    Yusuke TACHIBANA

    ATRIP Congress 2024  2024年7月  ATRIP: Teaching And Research In Intellectual Property

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    開催年月日: 2024年6月 - 2024年7月

    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Luiss Guido Carli University, Rome, Italy   国名:イタリア共和国  

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  • 発明における価値の生成とアイデンティティ 招待

    橘雄介

    デジタル・アイデンティティ研究会シンポジウム「ビジネスとアイデンティティ」  2024年3月  慶應義塾大学サイバーフィジカル・サステナビリティ・センター

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    開催年月日: 2024年3月

    会議種別:シンポジウム・ワークショップ パネル(指名)  

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  • プラットフォームはユーザーが投稿したテロリスト・コンテンツについて幇助の責任を負わないとし、通信品位法230条の判断を避けた米国連邦最高裁判決:Twitter v. Taamneh and Gonzalez v. Google

    橘雄介

    情報ネットワーク法学会第23回研究大会  2023年12月 

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    開催年月日: 2023年12月

    会議種別:口頭発表(一般)  

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  • エコリカ事件(大阪地判令和5.6.2令和2年(ワ)第10073号)

    橘雄介

    日本知財学会第21回年次学術研究発表会  2023年11月 

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    開催年月日: 2023年11月

    会議種別:口頭発表(一般)  

    本報告はエコリカ事件に関する第一審判決の判例評釈である。エコリカ事件は、株式会社エコリカがキャノン株式会社を訴えた事件で、キヤノンが自社のインクカートリッジに施した技術的な制限が独占禁止法上、違法でないかが争われた。その意味で、当該事件は独占禁止法に関する事件だが、他方、その結論はインクカートリッジの修理の可否、ひいて、プリンターの寿命を誰が決するのか、という問題となる。こういった、廃棄の前の製品の処分権を「修理する権利」と言い、近時、欧米を中心に循環経済に資するものとして、注目を集めている。本報告では、当該判決を修理する権利の観点から分析する。

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  • 漫画村広告事件(知財高判令和4.6.29令和4年(ネ)第10005号)

    橘雄介

    情報ネットワーク法学会第22回研究大会  2022年12月 

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    開催年月日: 2022年12月

    会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 電子情報通信技術とSDGs・ESG(ソサイエティ特別企画:倫理綱領を改訂するべきか) 招待

    橘雄介

    2022年電子情報通信学会総合大会  2022年3月 

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    会議種別:口頭発表(招待・特別)  

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  • 被疑侵害製品が侵害に必要な他の製品と機能的一体不可分な構成で、特許発明の「ためのもの」だとして、多機能型間接侵害を肯定した事例(知財高判令和4.8.8平成31年(ネ)第10007号 [ラダー回路]) 招待

    橘雄介

    東京大学パブリック・ドメイン研究会兼知的財産法研究会(共催:北大知的財産法研究会)  2023年3月 

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  • 著作権と修理する権利 招待

    橘雄介

    九州経済連合会 知財権研究会定例会  2023年8月 

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    会議種別:口頭発表(招待・特別)  

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  • 米国における特許権の間接侵害制度の展開と日本法への示唆 招待

    橘雄介

    日本工業所有権法学会2022年度研究会  2022年6月 

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    会議種別:口頭発表(招待・特別)  

    開催地:早稲田大学  

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  • 米国における特許権の間接侵害制度の展開と日本法への示唆 招待

    橘雄介

    東京大学パブリック・ドメイン研究会兼知的財産法研究会(共催:北大知的財産法研究会)  2022年4月 

  • 私と倫理綱領(SITE)(シンポジウム:「倫理綱領をアップデートする:2学会倫理綱領改訂とその普及協力」) 招待

    橘雄介

    セキュリティサマーサミット2022  2022年7月 

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    会議種別:シンポジウム・ワークショップ パネル(指名)  

    開催地:オンライン  

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  • 発明の実施における分散と集中 招待

    橘雄介

    公開セミナー「人間中心の知的財産法」(情報ネットワーク法学会ビジネス法務研究会)  2025年2月 

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    会議種別:口頭発表(招待・特別)  

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  • 海外サーバからの配信により日本国内におけるシステム特許の「生産」が肯定された事例:知財高判令和5.5.26令和4年(ネ)第10046号 [ドワンゴ対FC2 II] 招待

    橘雄介

    九州経済連合会 知財権研究会定例会  2024年8月 

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    会議種別:口頭発表(招待・特別)  

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  • 法令・規程・標準等の更新について(ソサイエティ特別企画:倫理綱領を改訂するべきか) 招待

    橘雄介, 加藤尚徳, 桑原俊, 高木幸一

    2022年電子情報通信学会総合大会  2022年3月 

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    会議種別:口頭発表(招待・特別)  

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  • 数値限定のある発明と特許権侵害:数値限定への変化問題という観点から 招待

    橘雄介

    九州経済連合会 知財権研究会定例会  2025年9月 

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    会議種別:口頭発表(招待・特別)  

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  • 修理する権利と知的財産 招待

    橘雄介

    第12回情報通信経済法研究会(五十八会)  2025年10月  KDDI総合研究所

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    開催地:品川プリンスホテルNタワー  

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  • 修理する権利と商標権 招待

    橘雄介

    日本商標協会法制度研究部会  2024年11月 

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    会議種別:口頭発表(招待・特別)  

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  • サーキュラーエコノミーと特許権の外延:リコー・トナーカートリッジ 事件を中心に

    橘雄介

    日本知財学会第20回年次学術研究発表会  2022年11月 

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    本報告はリコー・トナーカートリッジ事件の控訴審判決(知財高判令和4.3.29令和2年(ネ)10057号〔情報記録装置〕)の判例評釈である。この事件はリサイクル品に対する特許権に基づく請求が権利の濫用(民法1条3項)を構成するかが問題となり、後述の通り第一審は請求を棄却したが、控訴審は請求を認めた。では、いずれを是とすべきだろうか。この点、循環経済の観点から新たな分析はできないのだろうか。すなわち、既存の法理を超えたメタ的な価値から問題を捉えることはできないだろうか。本報告はこの観点から控訴審判決を批判的に検討する。

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  • クレーム解釈と作用効果不奏功の抗弁/自由技術の抗弁:知財高判令和3.6.28令和2年(ネ)第10044号[コスモ石油マーケティング対コモタ]

    橘雄介

    日本知財学会第22回年次学術研究発表会  2024年12月 

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    会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 「修理する権利」と知的財産制度 招待

    橘雄介

    東京大学知的財産法研究会  2024年8月 

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  • Kimble最高裁判決を通して見る米国における特許権のミスユースの展開――財産権・反トラスト・パブリックドメインという観点から 招待

    橘雄介

    東京大学パブリック・ドメイン研究会兼知的財産法研究会(共催:北大知的財産法研究会)  2022年6月 

  • IP and Competition Law and Environmental Law: Focusing on the "Right to Repair" 国際会議

    Yusuke TACHIBANA

    ATRIP Congress 2023  2023年7月  ATRIP: Teaching And Research In Intellectual Property

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Tokyo University, Tokyo, Japan   国名:日本国  

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  • EUにおける修理する権利・知的財産権・競争法-スペアパーツの提供及び互換性確保のための情報提供に焦点を当てて 招待

    橘雄介

    九州経済連合会 知財権研究会定例会  2022年8月 

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    会議種別:口頭発表(招待・特別)  

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  • Blockchain and Finance in Japanese Law 招待

    Yusuke TACHIBANA

    Challenges of law and technology  2022年7月 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(招待・特別)  

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MISC

  • 特許権の間接侵害:外国法を参照軸とした日本の課題と提言 招待

    橘雄介

    知的財産に関する日中共同研究調査報告書   140 - 163   2026年5月

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    出版者・発行元:一般財団法人知的財産研究教育財団  

    一般財団法人知的財産研究教育財団『知的財産に関する日中共同研究調査報告書』(特許庁委託令和7年度知的財産保護包括協力推進事業、2026年)

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  • 「修理する権利」と情報セキュリティ:データ法及び通信法制との関係を踏まえて

    橘雄介

    信学技報SITE2025-34   180 - 183   2025年7月

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  • 海外派遣型のECO-STEPプログラムの実践報告:現地での自由研究課題の導入による研修内容の発展

    橘 雄介, 鬼頭みなみ, 藤井 洋次

    FD Annual Report   15   84 - 93   2025年7月

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    担当区分:筆頭著者   出版者・発行元:福岡工業大学教育開発推進機構  

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  • IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度の調査:サイバーセキュリティ・サプライチェーンの観点から

    橘雄介

    信学技報SITE2024-80   140 - 143   2024年11月

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  • 日本版セキュリティー・クリアランス(適性評価)制度の調査:サプライチェーン・セキュリティの観点から

    橘 雄介

    信学技報SITE2024-42   243 - 246   2024年7月

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    本稿はいわゆる「日本版セキュリティー・クリアランス(適性評価)制度」を調査するものである.この制度は,2024年5月に「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」として成立した.これは安全保障に支障を与えるおそれがある情報を「重要経済安保情報」に指定し,その取扱業務を漏えいのおそれのない者に限定するものである.セキュリティー・クリアランスと呼ばれる所以は,後者の認定において労働者に対する適正評価を経る点にある.本制度は特定秘密保護法の対象範囲を文官や民間人に拡大し,また,経済安全保障推進法に盛り込まれなかった適正評価制度を組み入れるもので,一つの画期をなす.また,本制度により日本企業が欧米の政府調達に参加しやすくなるともされており,その意味で,サプライチェーン・セキュリティの側面も持つ.しかし,国民の知る権利との関係での対象となる経済安保情報の指定の最小化や適正評価の対象者のプライバシー権をどう確保するのかなど,運用の適正についての課題が指摘されている.本稿では、本制度に関する議論を踏まえ,その内容と課題を整理する.

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  • 商標権と「修理する権利」

    橘 雄介

    信学技報SITE2024-2   6 - 8   2024年6月

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    掲載種別:研究発表ペーパー・要旨(全国大会,その他学術会議)  

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  • EUにおけるサイバーセキュリティ・サプライチェーン法政策の動向

    橘雄介

    信学技報SITE2023-95   169 - 171   2024年3月

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    掲載種別:研究発表ペーパー・要旨(全国大会,その他学術会議)   出版者・発行元:電子情報通信学会  

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  • 持続可能な市場の形成という観点からみた分野横断的な「修理する権利論」の研究(サステイナブルな未来への研究助成(提案研究コース))

    橘 雄介

    旭硝子財団助成研究成果報告   93   2024年

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    出版者・発行元:旭硝子財団  

    DOI: 10.50867/afreport.2024_080

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  • EU新エコデザイン規則案:「修理する権利」の観点から

    橘雄介

    信学技報SITE2023-65   110 - 113   2023年11月

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    掲載種別:研究発表ペーパー・要旨(全国大会,その他学術会議)   出版者・発行元:電子情報通信学会  

    欧州委員会はエコデザイン規則案を提案している.これは,EU市場に投入される製品の環境に関する要求事項を定める.従来から,エコデザイン指令の下で修理に関する要件,すなわち,製品上市後一定期間,修理部品を提供する義務なども含まれていたが,対象製品及び義務の内容が限定されていた.本規則案は,その対象範囲をICT製品を含む全ての製品とし,また,修理情報を独立系修理事業者へ提供する枠組み(製品パスポート)も含んでおり,「修理する権利」を推進するものであり,本報告では,新エコデザイン規制案を「修理する権利」の観点から分析する.

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  • 情報セキュリティ研究のためのOSの複製をフェア・ユースと認め、著作権侵害を否定した米国巡回区控訴裁判所判決:Apple Inc. v. Corellium, Inc., No. 21-12835 (11th Cir. 2023)

    橘雄介

    信学技報SITE2023-43   229 - 231   2023年7月

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    掲載種別:研究発表ペーパー・要旨(全国大会,その他学術会議)   出版者・発行元:電子情報通信学会  

    セキュリティ研究において他者のソフトウェアを複製することは当該ソフトウェアの著作権を侵害しかねない。この点、米国巡回区控訴裁判所はセキュリティ研究のためのOSの複製はフェアユース(fair use)で、著作権を侵害しないと判断した。本事件は電子フロンティア財団及びパブリック・ナレッジがアミカスキュリエ(amicus curiae)を提出するなど、サイバーセキュリティ研究者の注目を集めていた。本報告では当該判決を分析する。

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  • オンライン海外研修プログラムの実施報告:Virtual ECO-STEPにおけるルーブリック評価の可能性

    片岡 雅世, 橘 雄介, 藤井 洋次

    FD Annual Report   ( 13 )   37 - 43   2023年7月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:福岡工業大学  

    本稿では、オンライン留学プログラムに焦点を当て、その教育効果について検討する。ルーブリックを用いた教育効果の測定について取り上げる。さらに、学生のコンピテンシーを評価する試みも紹介する。

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  • 製品の修理を推進するための共通ルールに関する指令案:修理する権利論の展開に焦点を当てて

    橘雄介

    信学技報SITE2023-4   20 - 23   2023年6月

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    掲載種別:研究発表ペーパー・要旨(全国大会,その他学術会議)   出版者・発行元:電子情報通信学会  

    欧州委員会は2023年3月,「製品の修理を推進するための共通ルールに関する指令案」を採択した.本司令案は消費者にとって修理をより安価なものとし,廃棄物の削減を目指すものである.背景にはいわゆる「修理する権利」論がある.本稿は本指令案を分析し,「修理する権利」の法政策に貢献する.

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  • 米国ニューヨーク州 "Digital Fair Repair Act" の調査-修理する権利論の展開に焦点を当てて-

    橘雄介

    信学技報SITE2022-58   122 ( 433 )   25 - 27   2023年3月

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    掲載種別:研究発表ペーパー・要旨(全国大会,その他学術会議)  

    2022年12月.米国ニューヨーク州において「デジタル公正修理法(Digital Fair Repair Act)」が成立した.本法は.デジタル機器のメーカーが診断・修理情報を一部の修理事業者に提供している場合.同様の情報をその他の独立系修理事業者及び消費者にも提供することを義務付けるもので.「修理する権利(Right to Repair)」を定めるものとして注目を集めている.もっとも.知事による署名の段階で対象製品が小売市場で販売されたものに限定されるなど.後退も見せた.本報告は本法を調査し.その内容及び背景にある政策を分析することで.今後の修理する権利論に寄与することを目的とする.

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  • EUサイバー・レジリエンス規則案の分析 -サイバー・サプライチェーン・セキュリティの観点から-

    橘雄介

    信学技報SITE2022-36   122 ( 259 )   16 - 19   2022年11月

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    掲載種別:研究発表ペーパー・要旨(全国大会,その他学術会議)   出版者・発行元:電子情報通信学会  

    欧州委員会は2020年9月にサイバー・レジリエンス規則案(Cyber Resilience Act)を発表した。これはIT製品等のセキュリティ要件を定めるものである。本報告はサイバー・サプライチェーン・セキュリティの観点から規則案を分析する。

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  • 米国における特許権のミスユースの展開-Kimble最高裁判決 に焦点を当てて-

    橘雄介

    信学技報SITE2022-10   122 ( 61 )   59 - 60   2022年6月

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    掲載種別:研究発表ペーパー・要旨(全国大会,その他学術会議)   出版者・発行元:電子情報通信学会  

    特許権のミスユース(patent misuse)とは不当な特許権の拡張をいい.ミスユースが認められる場合,特許権者の救済が否定される.本稿の関心は特許権の外延について法政策的な示唆を得ることにある.たとえば,米国においては特許権の間接侵害をどのように柔軟化するかが法政策的な課題となっているが,他方で,特許権の範囲の拡大は競争を阻害させかねない.故に,特許権の外延においては特許法と反トラスト法との役割分担も問題となる.こういった課題は日本の間接侵害及び特許権の行使と独占禁止法との関係でも共通している.本稿は米国最高裁判所がミスユースについて判断した最高裁判決であるKimble事件を通して,ミスユースの展開を検討し,その特徴が財産権志向からの脱却,反トラスト法からの分離,そして,パブリック・ドメインの類型的保護にあることを指摘する.

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    その他リンク: https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/index.php?active_action=repository_view_main_item_detail&page_id=13&block_id=8&item_id=218254&item_no=1

  • 英電気通信(セキュリティ)法の調査 ~ 情報セキュリティの義務化のあり方の検討に向けて ~

    橘雄介

    信学技報SITE2021-53   121 ( 408 )   45 - 51   2022年2月

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委員歴

  • 情報処理学会電子化知的財産・社会基盤研究運営委員会   運営委員  

    2026年4月 - 2028年3月   

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  • 情報ネットワーク法学会   2025年度研究大会実行委員  

    2025年3月 - 2025年11月   

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  • 情報通信学会   情報通信学会大会及び国際コミュニケーション・フォーラム実行委員会委員  

    2024年10月 - 2025年7月   

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    団体区分:学協会

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  • 情報ネットワーク法学会   2024年度研究大会実行委員  

    2024年6月 - 2024年12月   

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  • 情報通信学会編集委員会   編集委員  

    2023年9月 - 2027年8月   

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    団体区分:学協会

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  • 電子情報通信学会 技術と社会・倫理研究専門委員会   幹事  

    2023年6月 - 2025年6月   

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    団体区分:学協会

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  • 情報ネットワーク法学会   2023年度研究大会実行委員  

    2023年6月 - 2023年12月   

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  • 情報ネットワーク法学会   理事  

    2023年5月 - 2026年12月   

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    団体区分:学協会

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  • 情報ネットワーク法学会   2022年度研究大会実行委員  

    2022年6月 - 2022年12月   

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  • 電子情報通信学会 倫理綱領検討小委員会   委員(WGリーダー)  

    2021年8月 - 2024年3月   

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    団体区分:学協会

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  • 電子情報通信学会 技術と社会・倫理研究専門委員会   幹事補佐  

    2021年6月 - 2023年6月   

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    団体区分:学協会

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社会貢献活動

  • 【公開イベント】モノづくり×知財(模擬裁判編)

    役割:助言・指導

    福岡工業大学  サイエンスフェスタ2025 in FIT  2025年8月

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    種別:施設一般公開

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  • 【公開イベント】モノづくり×ルール(知的財産)

    役割:出演, 助言・指導

    福岡工業大学  サイエンスフェスタ2024 in FIT  福岡工業大学  2024年8月

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    種別:施設一般公開

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  • 【公開イベント】知財・情報法に関する模擬裁判

    役割:助言・指導

    福岡工業大学  2024年度オープンキャンパス  2024年7月

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    種別:施設一般公開

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  • 【公開講座】SDGsと法律

    役割:出演

    福岡工業大学  FIT講座:SDGsシリーズ②  2023年10月

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    対象:社会人・一般

    種別:セミナー・ワークショップ

    法律はSDGsと関係があるでしょうか。これは「大いにYES」です。たとえば、SDGs 目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」を達成するために、特許法や著作権法などの知的財産法が貢献しています。他方で、こういった法律がSDGsを阻害することもあります。SDGs目標12「つくる責任、つかう責任」ではリサイクルが促進されていますが、スマートフォンや自動車を修理することは知的財産権を侵害し、許されないことがあります。これに対しては、「修理する権利(right to repair)」という運動が欧米で起こり、企業が対応を迫られています。今回の講義では、「知的財産権とは何か?」、「修理する権利とは何か?」ということを学びたいと思います。

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  • 【公開イベント】模擬裁判

    役割:助言・指導

    福岡工業大学  2023年度オープンキャンパス  2023年7月

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    種別:施設一般公開

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  • 【出張講義】SDGs × 知的財産法

    役割:出演

    福岡工業大学附属城東高等学校  2023年3月

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    種別:出前授業

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メディア報道