少年行刑法の研究
キーワード:少年行刑、教育思想
2009.07~2009.07.
武内 謙治(たけうち けんじ) | データ更新日:2023.12.06 |
主な研究テーマ
少年司法制度における(弁護士)付添人に関する研究
キーワード:(弁護士)付添人、司法的機能、福祉的機能、弊害除去
2001.01~2006.12.
キーワード:(弁護士)付添人、司法的機能、福祉的機能、弊害除去
2001.01~2006.12.
行刑法に関するドイツとの比較法的研究
キーワード:社会的法治国家原則
2001.04~2003.04.
キーワード:社会的法治国家原則
2001.04~2003.04.
日本における少年司法制度の歴史的研究
キーワード:適正手続保障、ケースワーク原理、事実認定
1998.04~2006.03.
キーワード:適正手続保障、ケースワーク原理、事実認定
1998.04~2006.03.
ドイツ少年司法制度との比較法的研究
キーワード:実務による少年刑法改革、自由剥奪処分の回避
1995.04~2006.12.
キーワード:実務による少年刑法改革、自由剥奪処分の回避
1995.04~2006.12.
研究業績
主要著書
1. | 葛野尋之、武内謙治、本庄武, 少年法適用年齢引下げ・総批判, 現代人文社, 2020.03. |
2. | 武内謙治、本庄武, 刑事政策学, 日本評論社, 2019.12. |
3. | 本庄 武=武内 謙治, 『刑罰制度改革の前に考えておくべきこと』, 日本評論社, 2017.12, 自由刑、非拘禁措置、国際的動向を踏まえ、現在の刑罰制度改革の問題点とあるべき姿を描いた。. |
4. | 武内 謙治, 「ドイツ少年司法の展開と課題」山口直也編『新時代の比較少年法』(成文堂、2017年)133-155頁, 成文堂, 2017.03. |
5. | 武内 謙治, 永田三郎・少年法講義(復刻版), 現代人文社, 2015.12, [URL]. |
6. | 武内 謙治, 少年法講義, 日本評論社, 2015.03, [URL]. |
7. | 武内 謙治, 少年司法における保護の構造——適正手続・成長発達権保障と少年司法改革の展望, 日本評論社, 2014.03, [URL]. |
8. | 武内 謙治, 少年事件の裁判員裁判, 現代人文社, 2014.01, [URL]. |
9. | 守屋克彦=斉藤豊治編集代表, コンメンタール少年法, 現代人文社, 編集委員、執筆担当(4条focus、17条、17条focus、17条の2、17条の3、17条の4、26条の4focus、32条の4focus、53条、54条、56条、56条focus、57条、58条、59条、60条), 2012.12. |
10. | ドイツ少年裁判所・少年審判補助者連合(DVJJ)[原著]、武内謙治 [翻訳], ドイツ少年刑法改革のための諸提案, 現代人文社, 2005.12. |
主要原著論文
主要総説, 論評, 解説, 書評, 報告書等
主要学会発表等
1. | 武内謙治, 更生保護制度改革の歴史的位相, 日本刑法学会九州部会第124回例会, 2019.03. |
2. | 武内謙治, 社会内処遇, 犯罪社会学会第45回大会・シンポジウム「犯罪者処遇はどう変わるのか?」, 2018.10. |
3. | 武内謙治, 「猶予制度とダイバージョン」, 日本刑法学会第96回大会・共同研究分科会3「少年年齢と若年者刑事法制」, 2018.05. |
4. | 武内謙治, 「若年者に対する刑事政策的措置」, 日本犯罪社会学会第44回大会・テーマセッションE「少年法適用年齢と若年者処遇の在り方」, 2017.09. |
5. | 武内 謙治, 「ドイツの少年司法——新時代における少年司法の課題」, 比較法学会第77回学術総会, 2014.06. |
6. | 武内 謙治, 少年手続における付添人選任とその制度的保障, 日本刑法学会第92回大会, 2014.05. |
7. | 武内謙治, 発達障がい問題に対する司法作用のスティグマ, 第6回世界精神医学会アンチスティグマ分科会国際会議, 2013.02, 2012年7月、大阪地方裁判所は、家族を殺害した罪に問われたアスペルガー症候群をもつ被告人に対し、懲役20年の懲役刑を言い渡した。この判決は社会の耳目を引いた。その理由は、3つある。第1に、これが素人の参加する裁判員裁判であったこと。第2に、この判決が検察官の求刑よりも4年を上回るものであったこと。そして第3に、懲役20年という判決が、この障がいに対応できる受け皿が社会になく再犯のおそれが高いとの認識に基づいていることである。 この判決は、極端な形であったとはいえ、発達障がいに対する日本の刑事司法制度の特徴を反映している。まず、日本の現在の運用は、統合失調症を念頭に置いて責任能力の有無を判断しており、その枠組みは非常に狭い。また、判決前調査制度が採用されておらず、被告人の生活状況や社会資源に関する情報が網羅的に集められ、量刑にあたって参考にされるような制度がとられていない。最後に、以上の事柄に加えて、裁判員裁判では、迅速な手続が強調され、専門家による十分な情報提供が行われないことが稀ではない。 このように、日本の刑事司法の基本的な仕組みは、犯罪行為に及んだ刑事被告人に発達障がいがある場合、それに社会的なスティグマを与えやすいものになっている。. |
8. | 武内謙治, 少年審判官・永田三郎の少年保護思想, 司法福祉学会第13回全国大会, 2012.08. |
9. | 武内謙治, 「原則逆送」再考, 日本刑法学会九州部会第105回例会, 2010.02. |
10. | 武内謙治, 2000年改正以降の少年法改正をふりかえって, 日本司法福祉学会第9回大会, 2008.08, [URL]. |
11. | 武内謙治, 2007年少年法改正問題, 日本刑法学会第86回大会 ワークショップ10, 2008.05. |
12. | 武内謙治, 少年司法の現在と未来の見取り図, 日本司法福祉学会第7回大会, 2006.08. |
13. | Kenji Takeuchi, Die Reform des Jugendstrafrechts in Japan, Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung e.V. (DJJV) in Baden-Wuerttemberg, 2005.03. |
14. | 武内謙治, 少年法の現状と課題──『改正』少年法に関する理論的検討──, 日本刑法学会第81回大会分科会3, 2003.05. |
学会活動
所属学会名
日本犯罪社会学会
日本更生保護学会
日本司法福祉学会
日本刑法学会
Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichthilfen e.V.
日本更生保護学会
日本刑法学会
日本犯罪社会学会
日本司法福祉学会
法と心理学会
ドイツ少年裁判所・少年審判補助者連合
学協会役員等への就任
2021.05~2024.05, 日本刑法学会, 理事.
2020.10~2018.05, 日本犯罪社会学会, 奨励賞選考委員会・委員長.
2020.10~2023.10, 日本犯罪社会学会, 理事.
2018.08~2021.08, 日本司法福祉学会, 理事.
2015.08~2018.08, 日本司法福祉学会, 理事.
2014.10~2017.10, 日本犯罪社会学会, 理事.
2011.10~2014.10, 日本犯罪社会学会, 研究委員会委員.
2011.10~2014.10, 日本犯罪社会学会, 理事.
2008.10~2011.10, 日本犯罪社会学会, 理事.
2016.01~2019.05, 九州DAAD・フンボルト会, 副会長.
2015.06~2019.05, 日本フンボルト協会, 理事.
2013.06~2015.03, 日本フンボルト協会, 評議員.
学会大会・会議・シンポジウム等における役割
2007.02~2007.02.01, 第17回全国付添人経験交流集会 第3分科会 少年審判における事実認定のあり方——職権主義に対する規律の観点から——, コメンテーター.
2007.04~2007.04, 法政学会講演会 Wolfgang Heinz教授講演会「ドイツではいかに完全に暮らしているのか?犯罪情勢に関する事実と学識に基づいた刑事政策のための推論 Wie sicher lebt man in Deutschland? Fakten zur Kriminalitaetslage und Folgerungen fuer eine wissensbasierte Kriminalpolitik」, 通訳.
2008.05~2008.05, 日本刑法学会第86回大会 ワークショップ10「2007年少年法改正問題」, オーガナイザー.
2008.11.13~2008.11.13, 刑事政策講演会(Wolfgang Heinz教授講演会), 通訳.
2011.08.08~2011.08.08, 国際犯罪学会 第16回世界大会, 司会(Moderator).
2011.10.22~2011.10.12, 日本犯罪社会学会第38回大会 自由報告A, 司会(Moderator).
2012.06.01~2012.06.01, 福岡県弁護士会・少年の裁判員裁判に関する研修会, 報告者.
2012.10.27~2012.10.27, 「少年事件の裁判員裁判——何を伝えるのか、何が伝わるのか——」(犯罪社会学会 第39回大会、テーマセッションE), 司会(Moderator).
2013.10.05~2013.10.05, 日本犯罪社会学会第40回大会 自由報告A, 司会(Moderator).
学会誌・雑誌・著書の編集への参加状況
2021.10~2023.10, 犯罪社会学研究, 国内, 編集委員長.
2019.12~2022.12, 法律時報, 国内, 編集委員.
2018.07~2019.05, 季刊刑事弁護, 国内, 編集委員.
学術論文等の審査
年度 | 外国語雑誌査読論文数 | 日本語雑誌査読論文数 | 国際会議録査読論文数 | 国内会議録査読論文数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 3 | 3 | |||
2014年度 | 1 | 1 | |||
2013年度 | 1 | 1 | |||
2012年度 | 1 | 1 | |||
2006年度 | 1 | 1 |
その他の研究活動
海外渡航状況, 海外での教育研究歴
ベルリン自由大学, Germany, 2019.03~2019.03.
ベルリン自由大学, Germany, 2017.10~2017.10.
グライフスヴァルト大学, Germany, 2018.02~2018.02.
ミュンスター大学, Germany, 2010.09~2010.09.
コンスタンツ大学, Germany, 2007.09~2007.09.
ミュンヘン大学, Germany, 2006.02~2006.02.
コンスタンツ大学, Germany, 2004.11~2005.10.
コンスタンツ大学, Germany, 2003.10~2004.09.
受賞
第1回守屋研究奨励賞, 刑事司法及び少年司法に関する教育・学術研究推進センター(ERCJ), 2014.12.
研究資金
科学研究費補助金の採択状況(文部科学省、日本学術振興会)
2020年度~2024年度, 基盤研究(B), 代表, 年長少年および若年成人に対する「新たな処遇」に関する総合的研究.
2020年度~2023年度, 基盤研究(C), 代表, 年長少年および若年成人に対する「新たな処遇」に関する総合的研究.
2019年度~2022年度, 基盤研究(B), 分担, 再犯防止概念の多角的検討.
2019年度~2021年度, 基盤研究(C), 分担, 再犯防止概念の多角的検討.
2017年度~2019年度, 基盤研究(C), 代表, 若年層の少年・刑事法制上の扱いに関する研究―少年年齢の整合性と再犯予防の観点から.
2017年度~2021年度, 基盤研究(B), 分担, 危険社会における終身拘禁者の社会復帰についての綜合的研究.
2017年度~2020年度, 基盤研究(C), 分担, 危険社会における終身拘禁者の社会復帰についての綜合的研究:無期受刑者処遇の社会化.
2017年度~2019年度, 基盤研究(C), 代表, 若年層の少年・刑事法制上の扱いに関する研究―少年年齢の整合性と再犯予防の観点から.
2014年度~2016年度, 基盤研究(C), 代表, 少年矯正法における「最善の利益」原則の研究――国際的動向を踏まえて.
2014年度~2017年度, 基盤研究(C), 分担, 刑事司法と福祉の連携に関する試行モデルの検証と制度設計のための総合的研究.
2014年度~2016年度, 基盤研究(C), 代表, 少年矯正法における「最善の利益」原則の研究――国際的動向を踏まえて.
2013年度~2014年度, 基盤研究(C), 代表, 国選付添人制度の研究——弁護士付添人活動の社会的援助機能に着目して..
2011年度~2013年度, 基盤研究(C), 分担, 刑事司法制度における再犯防止概念の再検討と福祉的ダイバージョンの研究.
2010年度~2012年度, 基盤研究(C), 分担, 少年事件の裁判員裁判に関する実証的研究.
2009年度~2011年度, 若手研究(B), 代表, 少年行刑法の研究――ドイツを比較対象として――.
2009年度~2010年度, 基盤研究(C), 分担, 中高生を対象とする紛争管理教育の総合的研究.
2009年度~2011年度, 基盤研究(C), 少年行刑法の研究――ドイツを比較対象として――.
2008年度~2010年度, 基盤研究(C), 分担, 過剰収容時代における非拘禁的措置としての社会奉仕命令及び電子監視に関する比較研究.
2006年度~2008年度, 若手研究(B), 代表, 少年司法における「未決」段階の身体拘束に関する総合的研究.
2006年度~2008年度, 基盤研究(C), 少年司法における「未決」段階の身体拘束に関する総合的研究.
2005年度~2007年度, 基盤研究(B), 分担, 更生保護法制転換期における社会内処遇の発展方向に関する総合的研究
−「犯罪行為者社会復帰法(仮称)要綱案」の策定に向けて —.
−「犯罪行為者社会復帰法(仮称)要綱案」の策定に向けて —.
2005年度~2007年度, 基盤研究(C), 分担, 更生保護法制転換期における社会内処遇の発展方向に関する総合的研究.
2004年度~2005年度, 基盤研究(C), 代表, Die historische und aktuelle Bedeutung des Sozialstaatsprinzips im Jugend(straf)rechtssystem.
2002年度~2003年度, 若手研究(B), 代表, 少年司法における「新しい担い手」による社会的援助の研究.
2002年度~2003年度, 基盤研究(B), 分担, 少年司法における検察官の役割.
2002年度~2004年度, 基盤研究(C), 少年司法における検察官の役割.
2002年度~2004年度, 基盤研究(C), 少年司法における「新しい担い手」による社会的援助の研究.
2001年度, 特別研究員奨励費, 代表, 少年司法制度における援助の体系的考察.
2001年度~2001年度, 基盤研究(C), 代表, 少年司法における「援助」の体系的考察.
2001年度~2001年度, 基盤研究(C), 少年司法における新しい処遇プログラムに関する研究.
1998年度~1999年度, 基盤研究(C), 代表, 日本およびドイツにおける少年法制の歴史分析に基づく比較法的研究.
1997年度~1999年度, 特別研究員奨励費, 代表, 日本およびドイツにおける少年法制の歴史分析に基づく比較法的研究.
競争的資金(受託研究を含む)の採択状況
2014年度~2014年度, 一般財団法人司法協会研究助成(個人研究), 代表, 国選付添人制度の研究——弁護士付添人活動の社会的援助機能に着目して.
2004年度~2004年度, アレクサンダー・フォン・フンボルト財団 研究奨学金, 代表, Die historische und aktuelle Bedeutung des Sozialstaatsprinzips im Jugend(straf)rechtssystem.
2003年度~2003年度, 文部科学省在外研究員(若手), 代表, 少年司法および刑事司法における新しい担い手による社会的援助の研究.
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