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野澤 充(のざわ みつる) データ更新日:2024.01.31

教授 /  法学研究院 民刑事法学部門 刑事法学


原著論文
1. 野澤 充, 財産犯後の返還請求権免脱目的での暴行・脅迫行為の罪責評価についての覚書──ドイツ連邦裁判所2011年5月26日決定を素材として, 立命館法学, 405・406号, 565頁-580頁, 2023.03, [URL].
2. 野澤 充, 証拠証券の取得と詐欺罪について──銀行口座開設に伴う預金通帳取得を素材の中心として──, 高橋則夫先生古稀祝賀論文集[下巻], 357頁-377頁, 2022.03.
3. 野澤 充, 利益強盗罪(利得強盗罪)に関する序論的考察──法制史的観点および裁判例検討の観点から, 法政研究, 87巻, 4号, F113頁-F152頁, 2021.03, [URL].
4. 野澤 充, 犯罪の脅迫による公共の平穏の妨害罪(ドイツ刑法126 条)に関する覚書, 法政研究, 87巻, 3号, F49頁-F63頁, 2020.12, [URL].
5. 野澤 充, 虚偽犯罪予告行為と業務妨害罪・再論, 法政研究, 85巻, 3・4号, 285頁-307頁, 2019.03, [URL].
6. 野澤 充, 窃盗罪における「財産損害」?──「相当額の対価」が存在する事例に関連して, 立命館法学, 375・376号, 264頁-289頁, 2018.03, [URL].
7. 野澤 充, 刑法典における一般的自首規定の制度根拠──明治期以降の規定を素材に, 法政研究, 84巻, 3号, F63頁-F100頁, 2017.12, [URL].
8. 野澤 充, ドイツ刑法の量刑規定における王冠証人規定──その歴史的経緯と問題点, 九州法学会会報2017年, 5頁-8頁, 2017.11, [URL].
9. 野澤 充, 中止犯規定は単なる「量刑規定」か?, 浅田和茂先生古稀祝賀論文集[上巻], 433頁-449頁, 2016.10.
10. 野澤 充, 共犯からの離脱または共謀関係の解消──強盗着手前離脱事件──, 松宮孝明編『判例刑法演習』, 140頁-160頁, 2015.04.
11. 野澤 充, 緊急避難──「オウム真理教集団リンチ殺人」事件──, 松宮孝明編『判例刑法演習』, 57頁-80頁, 2015.04.
12. 野澤 充, 虚偽犯罪予告行為と業務妨害罪, 自由と安全の刑事法学 生田勝義先生古稀祝賀論文集, 335頁-360頁, 2014.09.
13. 野澤 充, 中止犯論の問題点──金澤書評に対するコメントを中心に──, 『理論刑法学の探究⑦』, 181頁-216頁, 2014.06, 『理論刑法学の探究⑥』において掲載された、野澤充『中止犯の理論的構造』(2012年)の書評である、金澤真理「中止犯の論じ方──野澤充『中止犯の理論的構造』(成文堂、2012年)を読む──」に対する疑問点や反論を、書評者である金澤真理自身の論考をも対象に含めつつ分析・検討し、指摘したもの。.
14. 野澤 充, ドイツ刑法における王冠証人規定の2013年改正について, 犯罪と刑罰, 23号, 177頁-200頁, 2014.03.
15. 野澤 充, 信用毀損罪について, 立命館法学, 345・346号, 611頁-645頁, 2013.03, [URL], 日本の信用毀損罪(刑法233条前段)の罪質に関して、平成15年最高裁判決を視野に入れつつ、法制史的および比較法的観点から検討し、あるべき当該犯罪類型の射程について明らかにするものである。.
16. 野澤 充, ドイツ刑法の量刑規定における新しい王冠証人規定の予備的考察, 神奈川法学, 43巻, 1号, 73頁-116頁, 2011.02, 2009年9月にドイツ刑法の量刑規定の部分に新たに挿入された王冠証人規定について、その規定の成立史、規定内容の分析、および従来から言われている王冠証人規定に関する学説議論に関して概観した。.
17. 野澤充, 中止犯の理論的構造について, 刑法雑誌, 49巻, 2・3合併号, 31頁-50頁, 2010.03, 2009年5月に第87回日本刑法学会全国大会(於:明治大学)において行った個別報告「中止犯の理論的構造について」をまとめたものである。.
18. 野澤 充, 予備罪の中止について──予備罪に対する中止犯規定の類推適用の可否, 立命館法学, 327・328号, 586頁-629頁, 2010.03, 古くから問題とされてきた「予備罪に対して中止犯規定は類推適用可能か否か」という論点に関し、解釈論上での理論的かつ妥当な結論を導くことは不可能であることを示し、その上で立法論として予備罪について「行為による悔悟」規定を置くことによる対処の必要性を示した。.
19. 野澤 充, 略取誘拐罪における解放減軽規定(刑法228条の2)について, 犯罪と刑罰, 19号, 141頁-197頁, 2009.12, 「既遂犯後の中止」ともいうべき法制度として「行為による悔悟」という制度があるが、日本にはこのような「行為による悔悟」規定はまだ数が少ない。本稿は、日本におけるこの数少ない「行為による悔悟」制度の一つである略取誘拐罪における解放減軽規定(刑法228条の2)について、包括的な検討を行うものである。.
20. 野澤 充, 中止犯の歴史的展開──日独の比較法的考察──(一)(2)(3)(4)(5・完), 立命館法学, 2001年6号34頁-94頁、2002年1号31頁-75頁、2002年2号91頁-156頁、2003年2号148頁-207頁、2003年5号113頁-216頁, 2004.02, 現在の中止犯論は、日本においては混迷を極めている。この混乱状況を打開するには、歴史的観点からの整理・分析が必要である。本論文は、このような検討を日独の比較をしながら行うものである。.
21. 野澤 充, 日本の中止犯論の問題点とあるべき議論形式について──「刑事政策説」および「法律説」の内容・意義・法的効果に関連して, 神奈川法学, 38巻, 2・3号, 117頁-167頁, 2006.03, 現在の日本の中止犯論の混乱が、そこで争われている学説の定義内容や法的効果に関する誤解によるものであることを明らかにし、あるべき中止犯論の議論形式について検討を行うものである。.

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