冨川 雅満(とみかわ まさみつ) | データ更新日:2023.11.22 |
准教授 /
法学研究院
民刑事法学部門
1. | 冨川雅満, 人を欺いて補助金等又は間接補助金等の交付を受けた旨の事実について詐欺罪で公訴が提起された場合 において、当該行為が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪に該当する ときに、刑法246条1項を適用することの可否, 刑事判例研究会, 2023.02. |
2. | 藤村明子,成原慧,小島立,新屋敷恵美子,冨川雅満,西村友海, 「サイバーとフィジカル~空間を超えた複合的法領域の課題~」 eスポーツにおける刑法的課題, 情報ネットワーク法学会, 2022.12, チートツール利用がもたらす刑法的課題について、特に、業務妨害罪の成否をめぐる検討課題を整理し、報告した。. |
3. | 冨川雅満, 詐欺罪における欺罔行為と被害者の確認措置, 日本刑法学会, 2021.05, [URL], 近時、欺罔行為の肯否を判断するにあたって、被害者による確認措置の有無・程度を考慮する裁判例が散見される。特に、暴力団員によるゴルフ場施設利用の申し込みが問題となった2つの最高裁判例 で、一方で欺罔行為が肯定され、他方でこれが否定されたことは記憶に新しいが、両事案では各ゴルフ場が講じていた確認措置の程度に相違があり、この相違が欺罔行為の肯否を分けたものと考えられる 。 もっとも、確認措置の有無・程度という被害者態度が、詐欺罪における行為者態度の可罰性を決定づける理論的根拠については、いまだ不明なところが残されている。本報告は、応募者がこれまで行なってきた研究成果を踏まえ 、被害者態度が欺罔行為の判断に影響を与える理論的根拠を示そうと試みるものである。 すなわち、詐欺罪は、行為者の欺罔行為と被害者の処分行為とが合わさって法益侵害に至る点に特徴を持つ相互関係犯罪であること、そして、欺罔行為は「許されざる情報格差の利用」と定義づけられることから、被害者に期待可能な自己防御(情報収集措置)の履践が欺罔行為該当性に必要であることを検証し、示す。. |
4. | 冨川雅満, 詐欺罪の着手時期について:ドイツ語圏の比較法分析, 日本刑法学会, 2019.05. |
5. | 鈴木彰雄、高山佳奈子、Gunnar Duttge、冨川雅満, セッション「終末期医療における諸問題」(コメント担当), 国際シンポジウム「終末期医療、安楽死・尊厳死に関する総合的研究」, 2019.10. |
6. | 冨川雅満, Betrug als Vermögensdelikt oder Freiheitsdelikt?, Göttinger Doktorandseminar, 2014.01. |
7. | 冨川雅満, Vermögensschaden des Betruges in Japan, Symposium zum Japanischen Recht für Nachwuchswissenschaftler, 2014.01. |
8. | 冨川雅満, 暴力団排除条項と詐欺罪の成否について, 第11回中央大学犯罪学研究会及び刑事法研究会, 2013.01. |
9. | 冨川雅満, 詐欺罪における真実の説明を伴う欺罔行為, 第10回中央大学犯罪学研究会及び刑事法研究会, 2011.12. |
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