


冨川 雅満(とみかわ まさみつ) | データ更新日:2023.06.19 |

大学院(学府)担当
学部担当
ホームページ
https://kyushu-u.pure.elsevier.com/ja/persons/masamitsu-tomikawa
取得学位
博士(法学), 修士(法学)
学位取得区分(国外)
なし
専門分野
刑法
外国での教育研究期間(通算)
02ヶ年04ヶ月
活動概要
1.主たる研究テーマは、詐欺罪である。特に欺罔行為要件における被害者の共同答責の影響について研究を行ってきた。
詐欺罪においては、被害者が軽率であったために詐欺被害を被った場合に、行為者の答責性が減じられる場面がありうる。犯罪論においては行為者の答責性が問題となるところ、詐欺罪においてはなぜ被害者の軽率さが行為者の答責性を減じることになるのか、その原理的理由を明らかにしてきた。この研究に際しては、我が国の刑法学に影響を与えたとされるドイツ刑法学を参照し、特に欺罔行為論の学説史、判例の変遷を調査するとの手法を採用した。これらの調査を通じて、被害者の共同答責が考慮されるべき原理的根拠が詐欺罪の構造にあることを明らかにした。加えて、被害者の共同答責により詐欺罪の可罰性が否定されることを明文上の要請とするスイス刑法を分析し、具体的に被害者に求められる確認措置の程度を明らかにした。
2.主たる研究テーマとの関連で、詐欺罪における実行の着手時期に関する研究も行ってきた。近時、特殊詐欺が社会問題化している影響で、詐欺罪処罰の限界が問題になっている。ドイツ、スイスオーストリアとの比較法研究により、詐欺罪の実行の着手に関する判断構造を明確化することに努めた。また、特殊詐欺事案では、詐欺罪以外の犯罪類型も問題となっているところ、これらの関連犯罪に関する研究も行っている。
3.さらなる副次的テーマとして、EU刑法、環境刑法、AIと刑法、汚職犯罪がある。いずれも、ドイツ語圏(ドイツ、スイス、オーストリア)との比較法研究を行うものである。
4.2013年9月から2015年8月まで、DAAD(ドイツ学術交流会)の奨学生として、ドイツ・ゲッティンゲン大学において研究を行う機会を得た。
詐欺罪においては、被害者が軽率であったために詐欺被害を被った場合に、行為者の答責性が減じられる場面がありうる。犯罪論においては行為者の答責性が問題となるところ、詐欺罪においてはなぜ被害者の軽率さが行為者の答責性を減じることになるのか、その原理的理由を明らかにしてきた。この研究に際しては、我が国の刑法学に影響を与えたとされるドイツ刑法学を参照し、特に欺罔行為論の学説史、判例の変遷を調査するとの手法を採用した。これらの調査を通じて、被害者の共同答責が考慮されるべき原理的根拠が詐欺罪の構造にあることを明らかにした。加えて、被害者の共同答責により詐欺罪の可罰性が否定されることを明文上の要請とするスイス刑法を分析し、具体的に被害者に求められる確認措置の程度を明らかにした。
2.主たる研究テーマとの関連で、詐欺罪における実行の着手時期に関する研究も行ってきた。近時、特殊詐欺が社会問題化している影響で、詐欺罪処罰の限界が問題になっている。ドイツ、スイスオーストリアとの比較法研究により、詐欺罪の実行の着手に関する判断構造を明確化することに努めた。また、特殊詐欺事案では、詐欺罪以外の犯罪類型も問題となっているところ、これらの関連犯罪に関する研究も行っている。
3.さらなる副次的テーマとして、EU刑法、環境刑法、AIと刑法、汚職犯罪がある。いずれも、ドイツ語圏(ドイツ、スイス、オーストリア)との比較法研究を行うものである。
4.2013年9月から2015年8月まで、DAAD(ドイツ学術交流会)の奨学生として、ドイツ・ゲッティンゲン大学において研究を行う機会を得た。


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