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上田竹志, 重複訴訟と相殺の対抗問題における当事者の行為選択, 越山和広・髙田昌宏・勅使川原和彦編『手続保障論と現代民事手続法 本間靖親先生古稀祝賀』(信山社、2022年), 2022.08, 重複訴訟と相殺の抗弁に関する論点について、当事者の行為選択状況を網羅的に分析し、提訴と相殺の重複について規範的に分析した。. |
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上田竹志, オンライン申立て及び周辺手続, ジュリスト, 1577, 34-39, 2022.11, 令和4年5月に成立した改正民事訴訟法のうち、オンライン申立てとその義務化・システム送達・手数料の電子納付について概説を行う。. |
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上田竹志, ODRの推進に関する議論と課題, JCAジャーナル, 69, 7, 2022.07, 法務省で開催されたODR推進検討会の議論を紹介し、今後の課題について若干の検討を行った。. |
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上田竹志, ADR機関等による私的な権利実現(私的実行)に関する予備的考察, 仲裁とADR, 17, 2022.07, ADRやODR機関による私的な権利実現の可能性と規範的課題について検討した。. |
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上田竹志, 電磁的記録の証拠調べについて, 法政研究, 88, 1, 220-183, 2021.07, 2021年度時点において作業が進む民事訴訟法改正において問題となった、電磁的記録の証拠調べ手続のあり方について論じた。.  |
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上田竹志, ODR(Online Dispute Resolution)の活性化, NBL, 1165, 12-15, 2020.03, ODRをめぐる全体的な議論状況と、わが国において検討すべき立法課題、ODR利活用の推進策についての概説。. |
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上田竹志, いわゆる「誤った判決」をめぐる一試論, 法政研究, 86, 4, 1-41, 2020.03, 諫早湾干拓事業紛争において、潮受堤防の排水門開放を認めた福岡高裁平成22年12月6日判決、およびそれに対する請求異議訴訟の控訴審判決である福岡高裁平成30年7月30日判決、上告審判決である最高裁第二小法廷令和1年9月13日判決を素材に、規範的正統性と社会的正当性の相克にあって裁判所がどのような判決を出しうるか、その判決がいかに再審査の可能性を留保するか、再審査にあたって裁判所がどのような点に着目するかなどについて分析を行った。. |
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上田竹志, 民事訴訟とADRの目的論について, 仲裁とADR, 13, 2018.05, ADRを国が促進・規律する際の規範的目的論につき、垣内秀介教授の教説(自己決定説)を素材に、民事訴訟の目的論を参照しつつ検討した。. |
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上田竹志, 紛争当事者が真実を語るとはどのようなことか, 江口厚仁ほか編『境界線上の法/主体』(ナカニシヤ出版、2018年), 91-118, 2018.04, 古代ギリシャ、ローマ、古代ゲルマン等における宣誓制度を概観した上で、最一小判平成27・11・30民集69巻7号2154頁を素材に、当事者がどのような態様および意図を持って、主観的な真実を語り、それを裁判所や社会がどのように受け止め、受容するかについて分析を試みた。. |
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上田竹志, 「誤った判決」の観念について―再審事由との関連から―, 高田裕成ほか編『高橋宏志先生古稀祝賀論文集 民事訴訟法の理論』(有斐閣、2018年), 805-833, 2018.02, 民事訴訟法338条1項各号に規定される再審事由を、ドイツ民事訴訟法の沿革に沿って無効事由と原状回復事由とに区別し、前者は、民事訴訟制度が自己の内在的正統性を担保するために必要な自己修正メカニズムを担い、後者は、民事訴訟制度が他の法的機関と判断調整を行い、社会的正当性を維持するために必要な他者応答メカニズムを担うとの仮説を立てた。その上で、近時の有力説である、判決効の正当化根拠を当事者への手続保障に見る見解を、上記メカニズムに当てはまらない契機を孕むものとして分析した。. |
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上田竹志, 裁判研究をとおして《法》を見る, 法社会学, 83, 21-31, 2017.03, 判例研究の方法論に関する先行研究を概観しつつ、法の内的言説が裁判研究を行うとき、法が何を観察しているのかを理論的に分析した。. |
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上田竹志, 当事者特定責任の諸問題, 山本克己・笠井正俊・山田文編『徳田和幸先生古稀祝賀論文集 民事手続法の現代的課題と理論的解明』(弘文堂、2017年), 2017.02, 民事訴訟における当事者特定に関する裁判例を収集し、その一般的傾向を分析した上、規範的提言の可能性について検討した。. |
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上田 竹志, 密猟主体と第三の波, 西田英一・山本顯治編『振舞いとしての法』(法律文化社・2016年), 43-63, 2016.02, 和田仁孝教授の解釈法社会学上の鍵概念である「密猟主体」と、民事訴訟法理論におけるいわゆる「第三の波」理論の関連について分析を行った。. |
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上田 竹志, 任意的当事者変更について, 民事訴訟法学会, 60, 171-181, 2014.03, 日本における任意的当事者変更制度のあり方について、母法国ドイツの1940年代以降の議論を踏まえつつ、我が国の民訴法制度と整合的で、かつ利用可能性の高い解釈論の提唱を試みた。 それに従えば、第一審における被告変更は、原告の単独行為として可能とすべきであり、旧被告に対する請求を放棄する形で行うべきである。また、その主たる効果は証拠資料の続用にあり、訴訟状態の承継効果は、原則として任意的当事者変更では生じないと考えるべきである。. |
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上田 竹志, 民事訴訟法入門 その学問としての魅力, 法学セミナー699(2013年4月)号, 699, 27-31, 2013.04, 民事訴訟制度の概要を紹介の後、日本の民事訴訟法学における記念碑的論文を取り上げ、民事訴訟法学における外部参照問題(社会の多様性や社会からの要請への応答を、いかなる形式で行うか)について、議論の経緯と問題点を指摘した。. |
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上田竹志, 法は紛争解決を約束できるか, 江口厚仁他編『圏外に立つ法/理論』(ナカニシヤ出版・2012年), 71-102, 2011.10, 当事者主義的な紛争処理における時間の意義と、法曹等の第三者がその時間の推移に介入することの問題点を抽出した。. |
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上田 竹志, 民事訴訟法における「行為規範と評価規範」の意義, 民事研修(みんけん), 633, 11, 2010.01. |
18. |
上田 竹志, 当事者主義的個別手続形成における動態性の問題, 河野正憲=伊藤眞=高橋宏志編『井上治典先生追悼論文集 民事紛争と手続理論の現在』(法律文化社・2008年), 2008.10. |
19. |
上田 竹志, 紛争処理プロセスと目的概念, 法の理論25, 137頁, 2006.07. |
20. |
川嶋四郎(九州大学)
笠原毅彦(桐蔭横浜大学)
園田賢治(広島大学)
上田竹志, 『e‐裁判所』の創造的構想―民事訴訟を中心として, 法政研究, 72巻4号247頁, 2006.03. |
21. |
上田 竹志, 手続規範の動態性に関する一試論(一), 久留米大学法学, 54号53頁, 2006.02. |
22. |
川嶋四郎(九州大学)
上田竹志, 生まれ変わる民事訴訟―研究者の視点から見た新たな風景, 自由と正義, 55号31頁, 2004.10. |
23. |
上田 竹志, 民事訴訟の目的論に対する現代思想的考察, 法政研究, 68巻3号55頁, 2001.12.  |